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- 台風や大雪の日、ヘルパーさんは来てくれるのだろうか
- 訪問が中止になったら、料金やキャンセル料はどうなるの
- 危険な日に無理をして訪問させてしまっていないか気になる
- 事業所として「どこで止めるか」の線引きが決められない
- ヘルパーが出勤できない日の賃金や手当をどう扱えばよいかわからない
訪問介護と悪天候の関係は、「来る・来ない」の二択ではありません。中止の判断基準、利用料の扱い、事前の振替、そして職員の安全確保まで、決めておくべきことがいくつもあります。この記事では、利用者と家族が知っておきたいことと、事業所が整えるべき実務の両方を、制度の根拠に沿って整理します。
訪問介護は悪天候でも来るのか|中止・変更を決める基準
国が一律の「中止ライン」を決めているわけではない
まず押さえておきたいのは、「暴風警報が出たら訪問介護は休み」といった全国共通のルールは存在しない、という点です。訪問するかどうかは、それぞれの事業所が定めた基準と、その日の現場判断で決まります。
そのため、同じ地域の同じ天候でも、A事業所は全訪問を中止し、B事業所は時間を前倒しして訪問する、ということが実際に起こります。利用者や家族が「去年は来てくれたのに」と感じる背景には、この判断の幅があります。
厚生労働省が示している自然災害時の業務継続ガイドラインでは、台風などで甚大な被害が予想される場合に備え、サービスの休止・縮小の基準をあらかじめ定めておくこと、そしてその内容を居宅介護支援事業所やケアマネジャーと共有し、利用者・家族にも説明しておくことが求められています。つまり「その場で決める」のではなく「事前に決めて共有しておく」のが本来の姿です。
中止・変更になりやすい3つの場面
現場で訪問が見送られやすいのは、おおむね次のような状況です。
| 場面 | 具体例 | 起こりやすい対応 |
|---|---|---|
| 移動できない | 公共交通の計画運休、道路の冠水・積雪、自転車やバイクで走行できない風速 | 徒歩圏の職員へ振替、時間の前倒し、中止 |
| 利用者宅が危険 | 浸水想定区域、土砂災害警戒区域、避難情報の発令地域 | 避難の声かけ、家族への連絡、電話による安否確認 |
| 職員の安全が確保できない | 暴風のピーク時間帯、夜間の大雨、落雷、猛暑日の長距離移動 | 自宅待機、訪問時間の短縮、複数名対応 |
生活に直結するサービスほど優先される
訪問が絞られる場合でも、すべてが同じ扱いになるわけではありません。1日でも欠けると生命や生活に直結する支援は優先され、後日に回せる支援は振替となるのが一般的な考え方です。
| 優先度 | 支援の内容 | 考え方 |
|---|---|---|
| 高い | 食事介助、排泄介助、水分補給、服薬の見守り、体位変換 | その日に代替できないため、短時間でも訪問を検討 |
| 中 | 更衣、整容、起床・就寝介助 | 時間帯の前後移動で調整できる場合がある |
| 低い | 掃除、洗濯、買い物代行、調理の一部 | 翌日以降への振替、事前の作り置きで対応しやすい |
特に一人暮らしで1日複数回の訪問を受けている方は、訪問が止まると生活が成立しなくなります。この層をどう守るかが、悪天候対応の最大の焦点です。
訪問が中止・変更になったときの利用料とキャンセル料
訪問しなければ介護報酬は発生しない
訪問介護は、ヘルパーが利用者の自宅を訪れてサービスを提供して初めて介護報酬が発生する仕組みです。安否確認の電話をかけた、事業所で待機した、という対応だけでは介護保険の給付対象にはなりません。
したがって、悪天候で訪問が中止になった分については、利用者の自己負担も発生しないのが原則です。逆に事業所側から見ると、中止した分の収入がそのまま失われることになり、これが「危険でも行かざるを得ない」という現場の重圧を生む構造的な要因になっています。
通所介護とは扱いが異なる点に注意
2024年度の介護報酬改定では、通所介護などの通所系サービスについて、所要時間の取扱いが見直されました。利用者の心身の状況に限らず、降雪をはじめとする急な気象状況の悪化によって送迎に平時より時間がかかり、サービス提供時間が短くなった場合でも、計画上の単位数を算定して差し支えないとされています。
この取扱いについて、厚生労働省のQ&Aでは「急な気象状況の悪化」には降雪だけでなく、局地的大雨、雷、竜巻、ひょうなども含まれると示されています。
この弾力的な取扱いは通所系サービスについて示されたものです。訪問介護に同じ扱いをそのまま当てはめることはできません。時間が短くなった場合の算定方法について迷ったときは、自己判断せず、保険者である市区町村の介護保険担当課に確認してください。
キャンセル料は契約書と重要事項説明書で決まる
「直前のキャンセルには料金がかかる」と説明されている事業所もあります。このキャンセル料は介護保険の給付対象外で、事業所ごとに契約書・重要事項説明書の「その他の費用」として定められているものです。
悪天候による中止がキャンセル料の対象になるかどうかも、この書類の記載次第です。契約時に受け取った重要事項説明書を確認し、記載が曖昧であれば、台風シーズンに入る前に事業所へ確認しておくと安心です。
(1)悪天候による事業所都合の中止でも料金は発生するか
(2)利用者側から前日に中止を申し出た場合の扱い
(3)振替訪問を希望する場合の申し出期限と連絡先
台風・大雨の前に利用者と家族がやっておく備え
連絡ルートを「二重化」しておく
悪天候時に最も困るのが、連絡がつかない状況です。事業所の代表番号だけでなく、緊急時の連絡先、担当サービス提供責任者の連絡手段を控えておきましょう。停電に備え、紙に印刷して電話機のそばに貼っておく方法が確実です。
あわせて、事業所から利用者への連絡がどの手段で来るのか(電話か、家族の携帯か、留守番電話か)も、事前にすり合わせておくとすれ違いを防げます。
サービスの前倒しと振替を早めに相談する
台風のように数日前から予測できる悪天候では、訪問を前倒しするという選択肢があります。前述の業務継続ガイドラインでも、必要に応じてサービスの前倒しを検討することが示されています。
「明後日から台風のようですが、入浴介助を明日に動かせますか」と早めに相談するだけで、当日の負担は大きく減ります。判断を当日まで待たないことが最大のコツです。
数日分の「訪問がなくても持ちこたえる備え」
| 分類 | 備えておきたいもの | ポイント |
|---|---|---|
| 食事 | 調理不要のレトルト、栄養補助食品、とろみ調整食品 | 嚥下状態に合ったものを。普段食べ慣れたものを選ぶ |
| 水分 | 飲料水、経口補水液 | 断水も想定し、複数日分を分散して保管 |
| 排泄 | 紙おむつ、パッド、携帯トイレ、ビニール袋 | 普段の使用量から必要日数分を逆算 |
| 医療 | 常用薬、お薬手帳の写し、医療機器の予備電源 | 薬の残量が少ない時期に台風が重なると危険 |
| 情報 | 携帯ラジオ、モバイルバッテリー、懐中電灯 | 停電時に情報が途切れることを想定 |
ショートステイなど「避難先」の相談は季節前に
訪問が受けられない期間が長引きそうな場合、ショートステイの緊急利用や医療機関での受け入れが選択肢になります。ただし、台風が近づいてから探し始めても空きが見つからないことがほとんどです。
台風シーズンに入る前に、ケアマネジャーを通じて「非常時に相談できる施設」をいくつか把握しておくと、いざというときに動けます。
個別避難計画を作っておく
2021年5月に施行された改正災害対策基本法により、高齢者や障害のある方など避難行動要支援者ごとに個別避難計画を作成することが、市町村の努力義務とされました。誰が支援して、どこへ、どのように避難するかを一人ひとりの状況に合わせて事前に決めておく計画です。
作成にはケアマネジャーが関わることも多く、市区町村の防災担当課や地域包括支援センターが窓口になります。まだ作っていない場合は、相談してみる価値があります。
2026年に変わった気象情報の見方と訪問可否の判断
情報の名前に「レベルの数字」が付くようになった
気象庁は2026年5月29日から、新たな防災気象情報の運用を開始しました。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報について、名称そのものに警戒レベルの数字が付記されるようになっています。
| これまでの呼び方 | 新しい呼び方 |
|---|---|
| 大雨注意報 | レベル2大雨注意報 |
| 大雨警報 | レベル3大雨警報 |
| 土砂災害警戒情報 | レベル4土砂災害危険警報 |
| 大雨特別警報 | レベル5大雨特別警報 |
大きな変更点は、警戒レベル4に相当する情報として「危険警報」が新設されたことです。名称を見ただけで、いま自分が取るべき行動の段階がわかるようになりました。
この名称変更の対象は河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の4つです。暴風警報、大雪警報、波浪警報などは従来どおりの名称で運用されます。訪問介護の中止判断で「暴風警報」を基準にしている事業所は、その部分は変わらないと理解しておけば問題ありません。
事業所の判断基準は「新しい名称」に書き換える
BCPや業務マニュアルに「土砂災害警戒情報が発表されたら訪問を中止する」と書いてある場合、その情報名はもう発表されません。名称のずれをそのままにしておくと、実際の場面で判断が止まってしまいます。
あわせて、自治体が発令する避難情報との対応関係も確認しておきましょう。
| 警戒レベル | 自治体の避難情報 | 訪問介護で想定される行動の例 |
|---|---|---|
| レベル3 | 高齢者等避難 | 要介護の利用者は避難を開始する段階。訪問の前倒し・短縮を判断し、家族へ連絡 |
| レベル4 | 避難指示 | 危険な場所から全員避難。該当地域への新規訪問は原則見合わせ、移動中の職員は退避 |
| レベル5 | 緊急安全確保 | すでに災害が発生または切迫。訪問は行わず、職員自身の身の安全を最優先 |
※警戒レベル4の避難指示は、2021年5月の災害対策基本法改正で避難勧告と一本化されたものです。避難勧告という呼び方は廃止されています。
事業所が整えるべき判断基準とBCP
BCPは義務であり、未策定は減算につながる
感染症や自然災害が発生しても事業を継続できるようにする業務継続計画(BCP)の策定は、介護事業所の運営基準上の義務です。2024年度の介護報酬改定では、これを策定していない場合の業務継続計画未策定減算が新設されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減算率 | 訪問系サービスなどは所定単位数の1%、施設系・居住系サービスは3% |
| 訪問系への適用開始 | 経過措置が終了し、2025年4月1日から適用 |
| 対象となる条件 | 感染症・災害いずれか一方でも計画が未策定であれば対象 |
| 遡及 | 運営指導で判明した時点ではなく、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡って適用 |
後から判明した場合に遡って減算されるため、「まだ指摘されていないから大丈夫」という状態は極めて危険です。計画を作っただけで終わらせず、備蓄や体制整備といった必要な措置まで講じているかを確認してください。
悪天候対応で決めておくべき5項目
| 決めること | 具体化の例 |
|---|---|
| 中止・縮小の基準 | どの警報・避難情報が、どの地域に出たら、どう動くかを文章で明記 |
| 判断する人と時刻 | 「前日17時に管理者が判断し、19時までに全員へ連絡」など時刻まで固定 |
| 利用者の優先順位 | 訪問しないと生活に支障が出る利用者をリスト化し、更新日を決めておく |
| 連絡手段 | 電話が輻輳する前提で、連絡アプリなど代替手段を用意 |
| 関係機関との共有 | 基準をケアマネジャーと共有し、利用者・家族にも説明しておく |
長期間サービスを休止せざるを得ない場合は、居宅介護支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の訪問サービスを調整することも想定されています。避難先でのサービス提供が可能であれば、そこで支援を行うという選択肢もあります。
基準を「暴風警報が出たら中止」とだけ書くと、警報が出ない大雨や、警報解除後の道路冠水に対応できません。情報の名称による基準と、現場の状況による基準(道路が冠水している、公共交通が止まっている等)の両方を併記すると、実際に使える基準になります。
ヘルパーの安全と労務をどう守るか
休業手当が必要になるケース、ならないケース
悪天候で訪問がなくなったとき、ヘルパーの賃金はどうなるのか。判断の軸は、労働基準法26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」に当たるかどうかです。
| 状況 | 休業手当の考え方 |
|---|---|
| 天災事変など不可抗力による休業 | 使用者の責に帰すべき事由に当たらず、休業手当の支払い義務は生じないとされる |
| 不可抗力とまでは言えないが、会社の判断で休業を命じた | 使用者の責に帰すべき事由に当たり、平均賃金の60%以上の休業手当が必要 |
ここでいう不可抗力は、(1)その原因が事業の外部で発生した事故であること、(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であること、という2つの要件を満たすものと解されています。「台風だから即座に不可抗力」と単純に判断できるわけではない点に注意が必要です。
法律上の最低ラインと、就業規則や労働契約で定めた取扱いは別のものです。就業規則に「悪天候で休業した場合も日給を保障する」と定めていれば、その約束が優先されます。個別の判断に迷う場合は、労働基準監督署や社会保険労務士に相談してください。
「悪天候手当」という選択肢
訪問介護の現場では、台風や大雨、大雪の日に出勤した職員へ手当を支給する事業所もあります。悪天候の日は移動に時間がかかり、心理的な負担も大きくなるため、その分を評価する考え方です。
報酬制度が「訪問して初めて算定できる」構造である以上、悪天候時の負担は事業所の裁量で報いるほかありません。人材の定着という観点からも、検討する価値のある仕組みです。
猛暑も「悪天候」として扱う
訪問介護における悪天候は、雨風だけではありません。自転車や徒歩で移動するヘルパーにとって、猛暑は明確な健康リスクです。
2025年6月1日には改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されました。対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。事業者には、熱中症のおそれがある人を見つけた際の報告体制の整備、重篤化を防ぐ措置の手順作成、関係作業者への周知が義務づけられています。
訪問と訪問の間に屋外を長時間移動する働き方は、この条件に当てはまり得ます。移動時間の見直し、水分・塩分の確保、体調異変を即座に報告できる連絡先の明示など、夏場の体制も悪天候対応の一部として整えておきましょう。
悪天候タイプ別の対応早見表
| 種類 | 特徴 | 事業所の備え | 利用者・家族の備え |
|---|---|---|---|
| 台風 | 数日前から予測できる | 前倒し訪問の調整、判断時刻の固定、事前連絡 | ショートステイの相談、備蓄、薬の残量確認 |
| 大雨・線状降水帯 | 急激に状況が悪化する | キキクルや河川水位の確認、移動中職員の退避ルール | ハザードマップの確認、早めの避難判断 |
| 大雪・路面凍結 | 移動時間が読めず転倒リスクが高い | 訪問間隔に余裕、滑りにくい靴、代替ルート | 玄関先の除雪、到着遅れの了承 |
| 猛暑 | 職員と利用者の双方が危険 | 報告体制の整備、移動時間の見直し、水分確保 | 室内の温度管理、水分の常備 |
| 雷・突風 | 局地的で短時間、予測が難しい | 屋外での待機を避ける指示、一時退避先の共有 | 訪問時間の変更を受け入れる準備 |
よくある質問
Q1. 暴風警報が出たら、訪問介護は必ず中止になりますか。
必ず中止になるという全国共通の決まりはありません。中止の基準は事業所ごとに定められており、警報を基準としている事業所もあれば、道路状況や公共交通の運行状況で判断する事業所もあります。契約している事業所の基準を、事前に確認しておくことをおすすめします。
Q2. 悪天候で訪問が中止になった日は、利用料を払う必要がありますか。
訪問介護はサービスを提供して初めて介護報酬が発生するため、訪問がなければ介護保険上の自己負担も発生しないのが原則です。ただし、キャンセル料を別途定めている事業所もあります。キャンセル料は介護保険の給付対象外で、契約書や重要事項説明書に記載されているので、その内容を確認してください。
Q3. 訪問できなかった分を、別の日に振り替えてもらえますか。
掃除や洗濯など後日に回せる内容であれば、振替に応じてもらえる場合があります。ただしヘルパーの人員に空きがあることが前提です。悪天候が予測できる段階でケアマネジャーや事業所へ早めに相談すると、振替や前倒しの調整がしやすくなります。
Q4. 台風の日に無理をして出勤するヘルパーが多いと聞きますが、実際どうなのでしょうか。
ネット上では「台風でもヘルパーは休めない」という趣旨の声が多く見られます。一方で、警報発表時のシフト変更ルールを明文化している事業所や、悪天候時に出勤した職員へ手当を支給している事業所の例も紹介されています。対応は事業所によって大きく分かれているのが実情です。
Q5. BCPを作っていない訪問介護事業所には、どんな影響がありますか。
業務継続計画未策定減算の対象となります。訪問系サービスでは2025年4月1日から適用が始まっており、所定単位数の1%が減算されます。感染症・災害のいずれか一方でも未策定であれば対象となり、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡って適用されます。
まとめ
- 訪問介護の中止に全国共通の基準はなく、事業所ごとの基準と現場判断で決まる。契約先の基準を事前に確認しておく。
- 訪問がなければ介護報酬も自己負担も発生しないのが原則。ただしキャンセル料の定めは契約書・重要事項説明書で確認する。
- 気象悪化時の所要時間の弾力的取扱いは通所系サービスに示されたもので、訪問介護には当てはめられない。
- 2026年5月29日から防災気象情報の名称に警戒レベルの数字が付き、レベル4の「危険警報」が新設された。マニュアル上の情報名は更新が必要。
- 業務継続計画未策定減算は訪問系サービスで2025年4月1日から適用され、所定単位数の1%が減算される。遡及適用にも注意。
- 不可抗力による休業には休業手当の義務は生じないが、会社判断の休業には平均賃金の60%以上が必要。就業規則の定めが優先される場面もある。
- 2025年6月1日から職場の熱中症対策が罰則付きで義務化された。猛暑も悪天候対応の一部として体制を整える。
- 利用者・家族側は、連絡ルートの二重化、サービスの前倒し相談、数日分の備蓄、ショートステイの事前相談、個別避難計画の作成が有効。
悪天候への対応は、天候が荒れてから考えるものではありません。台風シーズンや降雪期に入る前に、事業所と利用者・家族の双方が同じ基準を共有しておくこと。それが、誰も無理をせず、生活も途切れさせないための最も確実な備えになります。
訪問介護しんらい 
