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訪問介護は掃除ばかり。そう感じている方は、ヘルパー側にも利用者側にも少なくありません。実はこれは個人の事情や事業所の方針だけの問題ではなく、介護保険の制度設計と公的データの両方から説明できる現象です。理由がわかれば、変えられる部分も見えてきます。
こんな疑問を持つ方へ
- 毎回の訪問が掃除と洗濯で終わり、介護をしている実感が持てない
- 家政婦のように扱われている気がして、このまま続けていいのか迷う
- 頼んだ覚えのない掃除ばかりで、本人と向き合ってもらえていない気がする
- 掃除を頼み続けているが、これは介護保険の使い方として正しいのか不安
- この状況を変えたいが、誰に何を言えばいいのか分からない
訪問介護が掃除ばかりになるのはなぜ?3つの理由
訪問介護で掃除ばかりが続く背景には、制度・利用者像・事業所経営という3つのレイヤーが重なっています。順に見ていきます。
理由1:介護保険に「生活援助」という区分がそもそもある
訪問介護のサービス内容は、厚生労働省の通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号、いわゆる老計10号)によって整理されています。大きく分けると次の3つです。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 身体介護 | 食事、入浴、排せつ、移動などの介助。利用者の身体に直接触れて行う介護に加え、自立支援のための見守り的援助を含む |
| 生活援助 | 掃除、洗濯、調理、買い物など。日常生活に支障が生じないように行う家事の支援 |
| 通院等乗降介助 | 通院などのための乗車・降車の介助と、それに伴う移動や受診手続きの介助 |
つまり掃除は、訪問介護の正規のメニューとして制度に組み込まれています。掃除をしている時間は、制度上まぎれもなく「訪問介護」です。ここを取り違えると、必要以上に自分を責めることになります。
理由2:データが示す「軽度の人ほど掃除中心」という構造
厚生労働省の令和6年度「介護給付費等実態統計」の概況によると、令和7年4月審査分の訪問介護利用者について、要介護度別の内容類型別の利用割合は次のようになっています。
| 要介護度 | 身体介護 | 身体介護に 続く生活援助 |
生活援助 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 40.1% | 36.2% | 50.1% |
| 要介護2 | 51.4% | 36.4% | 45.7% |
| 要介護3 | 71.9% | 34.1% | 37.9% |
| 要介護4 | 85.0% | 26.9% | 31.3% |
| 要介護5 | 92.7% | 22.9% | 23.1% |
出典:厚生労働省「令和6年度 介護給付費等実態統計の概況」(令和7年4月審査分)。1人が複数の類型を利用するため、横の合計は100%になりません。数値は通院等乗降介助を除いて掲載しています。
要介護1では生活援助の利用割合が身体介護を上回り、要介護度が上がるにつれて身体介護中心へと入れ替わっていきます。担当している利用者に軽度の方が多ければ、掃除中心の一日になるのは統計的にごく自然な帰結です。「自分の事業所だけがおかしい」わけではありません。
理由3:事業所側にも掃除中心になりやすい事情がある
訪問介護の経営環境は厳しさを増しています。2024年度の介護報酬改定では全体の改定率がプラス1.59%だった一方、訪問介護の基本報酬は引き下げられました。生活援助中心型は20分以上45分未満が183単位から179単位へ、45分以上が225単位から220単位へと見直されています。
また東京商工リサーチの集計では、2025年の介護事業者の倒産は176件で2年連続の過去最多となり、そのうち訪問介護が91件と突出しました。訪問介護は3年連続で最多を更新しています。
人材面も深刻です。訪問介護員の有効求人倍率は、令和4年度に過去最高の15.53倍を記録し、令和5年度も14.14倍と極めて高い水準にあります。人手が足りないほど、短時間で組みやすく事故リスクの低い生活援助にシフトしやすくなる。この循環が、現場の体感としての「掃除ばかり」を強めています。
掃除ばかりは間違いなのか?認められる範囲と認められない範囲
掃除そのものは正規のサービスですが、何でも引き受けられるわけではありません。範囲の線引きを知っておくと、断るときも依頼するときも判断が楽になります。
生活援助として認められる掃除・認められない掃除
| 認められやすい | 認められない |
|---|---|
| 利用者本人が使う居室の掃除機かけ、拭き掃除 | 家族が主に使う部屋の掃除 |
| 本人が使うトイレ・浴室の掃除 | 庭の草むしり、玄関外や外回りの掃除 |
| 本人が使う場所のゴミまとめ、ゴミ出し | 大掃除、正月やお盆の特別な片づけ |
| 台所の流し・排水口の日常的な清掃 | エアコン内部の清掃など専門業者向けの作業 |
| ベッド周りの整理整頓 | 本人の生活に直接関わらない物品の整理や模様替え |
判断の軸は2つです。ひとつは「利用者本人の日常生活に必要か」、もうひとつは「日常的に行われる家事の範囲を超えていないか」。この2つを満たさない作業は、介護保険の生活援助では行えません。共用部分の掃除については、一律に不可とされるわけではなく、個別の状況をアセスメントしたうえでの判断が必要とされています。
「できません」と人格で受け止められる断り方は、関係を悪化させます。「介護保険のルールでこの部分までと決まっていて、私も残念なのですが」と、判断の主体を制度に置くと角が立ちにくくなります。そのうえで、自費サービスなど代替案を一緒に探す姿勢を見せると納得を得やすくなります。
同居家族がいる場合はどう考えるか
生活援助は、利用者が一人暮らしであるか、同居の家族等が障害・疾病その他やむを得ない理由により家事を行うことが困難な場合に行われるサービスと定められています。そのため、家事のできる同居家族がいる場合は原則として算定できません。
ただし厚生労働省は、同居家族がいることのみを判断基準として一律機械的に可否を決めないよう、都道府県や市町村に対して繰り返し周知しています。多くの自治体が、次のようなケースを個別判断の例として示しています。
- 同居家族に障害や疾病があり、家事を行うことが困難な場合
- 同居家族も高齢で、家事を行うことが難しい場合
- 同居家族が未成年で、支援が大きな負担になる場合
- 就労などで長時間日中不在となり、事実上の日中独居に近い場合
- 介護放棄や虐待など、家族関係に深刻な問題があり援助が期待できない場合
一方で、家事が苦手、忙しい、頼みにくいといった理由は該当しないとする自治体が多く見られます。運用の細部は保険者である市町村ごとに異なるため、判断に迷う場合はケアマネジャーを通じて自治体の考え方を確認するのが確実です。
同じ掃除でも「身体介護」になる。老計10号の見守り的援助
ここが、掃除ばかりの状況を変える最大の鍵です。掃除を減らすのではなく、掃除の中身を変えるという発想です。
「共に行う家事」は身体介護として位置づけられる
老計10号は平成30年4月1日施行の改正で見直され、身体介護の項目に「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」が明確に位置づけられました。安全を確保しつつ常時介助できる状態で、利用者と訪問介護員が共に日常生活の動作を行うことが、ADL・IADL・QOLの向上という観点から自立支援・重度化防止に資すると認められ、ケアプランに位置づけられている場合、それは身体介護に当たります。
通知に例示されている行為には、次のようなものがあります。
- 認知症のある利用者と一緒に冷蔵庫の中の整理を行い、生活歴の喚起を促す
- 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることで自立支援を促し、あわせて転倒予防のための見守りと声かけを行う
- ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別を行い、ルールを理解または想起してもらえるよう援助する
- 手助けや声かけ、見守りをしながら一緒に行う調理、配膳、後片づけ
- 手助けや声かけ、見守りをしながら一緒に行うシーツ交換や布団カバーの交換
通知に示された行為は例示であり、実際には利用者一人ひとりの身体状況や生活実態に即した取り扱いが求められます。
代行するか、共に行うか
| 観点 | 生活援助 | 見守り的援助(身体介護) |
|---|---|---|
| 行為の主体 | ヘルパーが代わりに行う | 利用者とヘルパーが共に行う |
| 目的 | 日常生活に支障が出ないようにする | 自立支援・重度化防止、意欲や機能の維持 |
| 必要な前提 | ケアプランへの位置づけ | 自立支援に資するものとしてのケアプランへの位置づけ |
| ヘルパーの動き | 効率よく仕上げる | 声かけ、見守り、安全確保、できる部分を残す |
切り替えるために必要なもの
重要なのは、現場の判断だけで区分は変わらないという点です。見守り的援助として算定するには、その支援が自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置づけられている必要があります。つまり、ケアマネジャーとの合意形成が出発点になります。
「掃除ばかりで嫌です」では話が動きません。「掃除機を持つと立位が5分続くようになりました」「ゴミの分別を一緒にすると、以前の生活の話が出てきます」といった観察の記録を添えて相談すると、担当者会議の議題として扱われやすくなります。掃除の時間に見えているものは、実はアセスメント情報の宝庫です。
ヘルパーが「掃除ばかりで辞めたい」と感じたときの動き方
辞める前に試したい3つの手順
- 記録の質を変える:訪問記録に、掃除の実施内容だけでなく利用者の反応や動作の変化を書き添えます。これがケアプラン変更の根拠になります。
- サービス提供責任者に相談する:訪問介護計画書を作成するのはサービス提供責任者です。担当の組み替えや、見守り的援助への位置づけ変更の可能性をここで相談します。
- 担当者会議で提案する:ケアマネジャー、利用者、家族が揃う場は、支援の方向性を変える正式なルートです。事業所を通じて発言の機会を確保します。
それでも変わらないときの見極め
手順を踏んでも状況が動かない場合、要因が事業所の体制側にあることもあります。次のような状態が続くなら、環境を変える判断も選択肢に入ります。
- 提案や相談が記録に残らず、担当者会議にも上がらない
- 研修や同行訪問の機会がほとんどない
- 身体介護の割合が高い利用者を、特定の職員だけが担当している
- 移動時間やキャンセル時の扱いなど、労働条件の説明が曖昧
なお、処遇面では2026年6月施行の臨時改定で、訪問介護の処遇改善加算に上乗せ区分が新設され、加算率は最大28.7%とされました。加算の取得状況は事業所によって差があるため、転職を検討する際は求人票の給与額だけでなく、取得している処遇改善加算の区分を確認するのが実務的です。
掃除に埋もれている専門性
掃除の時間は、単なる家事代行ではありません。冷蔵庫の中身から食事量の変化が読み取れ、床の汚れ方から歩行の癖が見え、洗濯物の量から生活リズムの乱れが見えます。訪問介護は、利用者宅で一人きりで判断を求められる仕事です。異変に最初に気づく立場にいるという事実は、施設のチームケアにはない専門性そのものです。この視点を記録と言葉にできる人は、どこの職場でも重宝されます。
利用者・家族が「掃除ばかりで不安」なときの相談先
まずはケアマネジャーに伝える
訪問介護のサービス内容は、ケアマネジャーが作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に基づいて決まります。内容を変えたいときの最初の窓口は、事業所ではなくケアマネジャーです。伝える際は「掃除が多い」ではなく、次のように具体的に言語化すると調整が進みます。
- 本人にできる家事が残っているのに、すべて代行されている
- 入浴や着替えの介助にもう少し時間を割いてほしい
- 一人で過ごす時間が長く、会話や外出の支援を増やしたい
- 本人の状態が変わったので、支援の内容を見直したい
ケアプランは一度作ったら固定されるものではなく、状態の変化に応じて見直すことが前提の仕組みです。要介護度そのものが実態と合っていないと感じる場合は、区分変更の申請も検討できます。
それでも解決しないときの窓口
| 相談先 | 主な役割 |
|---|---|
| 訪問介護事業所の管理者・サービス提供責任者 | サービス内容や担当ヘルパーの調整 |
| 担当ケアマネジャー | ケアプランの見直し、事業所間の調整 |
| 地域包括支援センター | ケアマネジャーを含めた中立的な相談 |
| 市区町村の介護保険担当課 | 保険者としての相談・苦情受付 |
| 国民健康保険団体連合会(国保連) | 介護保険法に基づく苦情処理 |
保険外サービスという選択肢
介護保険で対応できない大掃除や庭の手入れ、家族の分の家事などは、保険外(自費)で依頼する方法があります。訪問介護事業所が自費サービスを併設している場合、同じ事業所に続けて依頼できることもあります。ほかに、民間の家事代行、シルバー人材センター、市区町村独自の生活支援サービスなどが選択肢です。「介護保険でできないこと」と「必要なこと」を分けて考えると、支援の全体像が組み立てやすくなります。
掃除の回数に上限はある?ケアプラン届出の基準回数
生活援助そのものに一律の回数制限はありません。ただし平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型をケアプランに位置づける場合、その必要性をケアプランに記載したうえで市町村に届け出ることが義務づけられています。基準回数は1か月あたり次のとおりです。
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
この回数には、身体介護に引き続いて生活援助を行った場合の回数は含まれません。届出は利用を禁じるためのものではなく、多職種でケアプランの妥当性を検証する仕組みです。回数が多いこと自体が問題視されるわけではなく、なぜその内容と回数が必要なのかを説明できるかどうかが問われます。
この基準回数は、給付実績をもとに要介護度ごとの全国平均利用回数に標準偏差を加味して算出されたものです。要介護4・5では身体介護中心へ移行するため、生活援助中心型の回数は要介護3をピークに減少します。数字の並びが直感と違って見えるのは、このためです。
訪問介護の掃除ばかり問題によくある質問
Q1. 掃除だけを目的に訪問介護を利用することはできますか。
A. 生活援助は、利用者が一人暮らしであるか、同居家族が障害・疾病その他やむを得ない理由で家事を行えない場合に、日常生活に支障が生じないよう提供されるサービスです。単に家事が面倒、苦手といった理由では利用できません。掃除の必要性がアセスメントで確認され、ケアプランに位置づけられることが前提になります。
Q2. ヘルパーに家族の分の掃除や洗濯を頼むことはできますか。
A. 訪問介護は利用者本人への援助が対象です。家族が主に使う部屋の掃除や、家族の衣類の洗濯、家族分の調理は介護保険では行えません。必要な場合は自費の家事代行サービスなどを検討することになります。
Q3. 「掃除ばかり」の状況について、現場ではどのような声が多いのでしょうか。
A. 介護職向けの相談記事やQ&Aサイトを見ると、ヘルパー側からは、使っていない部屋の掃除や庭の草むしり、同居家族分の食事など保険の範囲外を頼まれて断りづらいという悩みが多く見られます。利用者側からは、掃除の仕上がりや対応といったサービスの質に関する不満が挙がる傾向があります。どちらも、サービスの範囲や目的が共有されていないことに起因するケースが目立ちます。
Q4. 掃除中心の担当ばかりだと、介護福祉士を目指すうえで不利になりますか。
A. 介護福祉士国家試験の実務経験ルートでは、訪問介護での従事期間も実務経験として算定されます。生活援助中心の業務であっても、従業期間と従事日数の要件を満たせば受験は可能です。ただし実技的な経験の幅を広げたい場合は、身体介護の割合が高い利用者の担当を事業所に相談する方法があります。要件の細部は変更される場合があるため、受験時には公表されている最新の受験資格を確認してください。
Q5. ケアプランの見直しを申し出ると、迷惑がられませんか。
A. ケアプランは利用者の状態や希望の変化に応じて見直すことが前提の仕組みで、定期的なモニタリングも制度に組み込まれています。見直しの申し出は正当な権利です。伝えにくい場合は、地域包括支援センターに相談して間に入ってもらう方法もあります。
まとめ
- 掃除は介護保険の「生活援助」として制度に組み込まれた正規のサービスであり、掃除をしていること自体は間違いではありません。
- 公的統計では要介護1の利用者の50.1%が生活援助を利用しており、軽度の利用者を多く担当するほど掃除中心になるのは構造的な現象です。
- 掃除の範囲は「本人の日常生活に必要か」「日常的な家事の範囲を超えていないか」の2軸で判断します。家族の部屋、庭、大掃除などは対象外です。
- 同居家族がいる場合、生活援助は原則として算定できませんが、家族の状況によっては利用できる場合があり、一律機械的な判断はしないよう国から示されています。
- 老計10号の「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」に該当すれば、利用者と共に行う家事は身体介護として位置づけられます。ケアプランへの反映が前提です。
- ヘルパー側は記録の質を変え、サービス提供責任者と担当者会議を経由して提案するのが現実的なルートです。
- 利用者・家族側は、まずケアマネジャーに具体的な希望を伝え、必要に応じて地域包括支援センター、市町村、国保連へ相談できます。
- 生活援助中心型には要介護度別の基準回数が定められ、これを超える場合は市町村への届出が必要です。回数の多さそのものではなく、必要性を説明できるかが問われます。
掃除ばかりという感覚の正体は、多くの場合「支援の目的が共有されていないこと」です。同じ掃除機をかける時間でも、代行として行うのか、その人の生活機能を保つために共に行うのかで、意味も評価も変わります。変えられる部分から、ひとつずつ動かしていきましょう。
訪問介護しんらい 
